取扱業務

①建設業許可

許可取得のメリット

  1. 金額規模の大きい工事が受注できる
    ・1件の請負契約が500万円以上
    ・建築一式工事の場合は1500万円以上
    ・木造住宅の場合は1500万円以上かつ延べ面積150㎡以上
  2. 事業所の信用度のアップ
  3. 元受け業者から取得要請に対応

建設業は一般的に契約単価が高く、契約から完成までの取引スパンも長く、扱う商材も長く利用されるものになるため、社会的責任が重く、許可要件も細かく規定されています。作成書類、添付資料ともに複雑多肢にわたるため、弊所にぜひご依頼ください。

②各種申請業務
・旅行業新規登録
・宅地建物取引業免許申請
・その他官公庁への許認可申請

③株式会社・合同会社設立
・会社を設立したい
・個人事業主から法人へ転換

④融資申請サポート
・日本政策金融公庫の創業融資を受けたい
・事業計画書の作成

事務所案内

①企業での経理歴20年、現在も会計業務を担当する数字に強い行政書士です。建設業許可申請・更新・事業年度終了届、融資申請サポートなど、経理知識が必要とされる業務も安心してお任せいただけます。

②アクセスに便利な事務所です。
地下鉄桜通線桜山駅6番出口から徒歩1分。
名古屋駅からは桜通線に乗車後、乗り換え不要です。
市バス桜山から徒歩2分。
車でお越しの方には建物隣に有料駐車場があります。

③名古屋市内の事業者様に広く応対しています。近隣市のお客様、遠方のお客様でも応対できるケースがあります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

相談無料です。
お気軽にご相談ください。

052-846-8361

営業時間:9:00〜18:00
定休日: 土 日 祝日

事前にご相談いただければ休日、時間外の対応も可能です。

ZOOM・LINEも積極活用いたします。遠方のお客様でも応対できるケースがあります。

メールでのお問い合わせは以下のページより、お問い合わせフォームをご利用ください。

事業年度終了届、各種変更届

建設業許可を受けた事業者は決算終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出する義務があります。届け出を怠ると5年毎にある建設業許可の更新ができません。数期分まとめて届け出る例もありますが処分や罰則を受ける恐れがあります。

○許可取得後に許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に変更届等を提出しなければなりません。

事業年度終了届、各種変更届の作成・届け出はたかぎ行政書士事務所にお任せください。

愛知県で旅行業を始めたい方、旅行業の新規登録を代行します。大手旅行会社に勤務歴があり業務知識・用語知識に長けた行政書士がスムーズに支援します。旅行会社設立→旅行業新規登録の手続きもお任せください。

  • 第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業の新規登録
  • JATA・ANTA入会手続き
  • 各種変更手続き