名古屋市で古物商を始めたい方へ

古物商許可は、継続的に営利目的で古物営業法に規定される「古物」を売買(または交換)する際に必要です。(違反者は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金)
名古屋市瑞穂区のたかぎ行政書士事務所は、警察対応の豊富な行政書士が古物商許可の取得をスムーズに代行します。
申請先
主たる営業所(店舗・事務所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課

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古物商許可取得は簡単?
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警察署での申請・聞き取りは意外と大変です。
- 事前準備不足で出直しになる
- 聞かれる内容に答えられない
- 仕事を休んで何度も警察署へ
【重要】警察署での申請はなぜ大変なのか?
古物商許可制度は盗難品の売買防止と、被害品の早期発見を目的としています。頻繁に起こりうる犯罪の防止を目的としているため、非常に細かい身元確認と聞き取り調査があります。
- どんな商品を扱うのか?
- 仕入れ方法は?
- 在庫管理方法は?
- 本人確認方法は?
- 事務所の実態は?
- 名義貸しではないか?
準備不足や、曖昧に答えると補正や再提出の恐れがあります。
古物商許可申請は
専門家にお任せください。
- 警察との事前調整を代行します。
- 不備の少ない書類作成をいたします。
- 補正を任せられます。
- 忙しくても丸投げできます。
依頼者様にお願いすること
①略歴書記入
略歴書(役員、管理者の直近5年の職歴、住所歴)を記入してください。
メール等で情報をいただければ弊所で作成します。
②誓約書に署名
個人事業主、法人役員、管理者の方が署名してください。
③書類の収集
- 定款の写し(法人)
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)
- 身元証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
弊所で代行取得することも可能です。別途見積りいたします。
④URLの使用権限を疎明する資料
自社ホームページやネットモール等で販売を行う場合は申請が必要です。ドメイン割当通知書、モールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し、または使用権限を疎明できる申告書を作成してください。URLと管理画面のスクリーンショットをいただければ、弊所で作成します。
料金
新規申請
料金
40,000
円
+ 消費税
+ 法定手数料 19,000円
申請書類作成
申請手続き+警察質疑対応

