建設業許可、旅行業登録、就労ビザ、小規模事業者サポート

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名古屋市で古物商を始めたい方へ

古物商許可は、継続的に営利目的で古物営業法に規定される「古物」を売買(または交換)する際に必要です。(違反者は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金)

名古屋市瑞穂区のたかぎ行政書士事務所は、警察対応の豊富な行政書士が古物商許可の取得をスムーズに代行します。

申請先 

主たる営業所(店舗・事務所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課

古物商許可取得は簡単?

警察署での申請・聞き取りは意外と大変です。

  • 事前準備不足で出直しになる
  • 聞かれる内容に答えられない
  • 仕事を休んで何度も警察署へ

【重要】警察署での申請はなぜ大変なのか?

古物商許可制度は盗難品の売買防止と、被害品の早期発見を目的としています。頻繁に起こりうる犯罪の防止を目的としているため、非常に細かい身元確認と聞き取り調査があります。

  • どんな商品を扱うのか?
  • 仕入れ方法は?
  • 在庫管理方法は?
  • 本人確認方法は?
  • 事務所の実態は?
  • 名義貸しではないか?

準備不足や、曖昧に答えると補正や再提出の恐れがあります。

①略歴書記入

略歴書(役員、管理者の直近5年の職歴、住所歴)を記入してください。
メール等で情報をいただければ弊所で作成します。

②誓約書に署名

個人事業主、法人役員、管理者の方が署名してください。

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(PDF)

③書類の収集

  • 定款の写し(法人)
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)
  • 身元証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

弊所で代行取得することも可能です。別途見積りいたします。

④URLの使用権限を疎明する資料

自社ホームページやネットモール等で販売を行う場合は申請が必要です。ドメイン割当通知書、モールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し、または使用権限を疎明できる申告書を作成してください。URLと管理画面のスクリーンショットをいただければ、弊所で作成します。

料金

新規申請

+ 消費税

 + 法定手数料 19,000円

申請書類作成


申請手続き+警察質疑対応


ご依頼・無料相談

土・日・時間外も対応しています。日中業務で忙しい方もお気軽にお問合せください。
不在のときは、メールフォームをご利用いただくと便利です。

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