建設業許可を取得し
事業をステップアップしませんか?
建設業許可申請専門の行政書士が、 わずらわしい手続きを迅速に代行します。
事業年度終了届(決算変更届)、各種変更届、許可更新届、業種追加、経営事項審査その他の手続きも承ります。
よくある課題・ご相談
- 元請から「建設業許可がないと発注できない」と言われた
- 500万円以上の工事を受注できず、売上に限界を感じている
- 許可要件や書類が難しすぎて、自分でやるのは不安
- 忙しくて日中役所に行く時間が取れない
代理申請権のある行政書士なら、それらの課題を解決できます。
許可取得のメリット
- 建設業許可があれば、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注できます。 売上・利益ともに大きな仕事へチャレンジできます。
- 公共工事では、建設業許可が必須です。経営事項審査を受けることで公共工事の入札に参加できます。
- 「許可業者」という肩書きは、 融資・取引条件・協力会社との提携に大きくプラスになります。
建設業許可は、単なる手続きではなく“事業成長のための武器”です。
主な取得要件
①経営業務の管理責任者
代表取締役、取締役等、個人事業主等として5年以上建設業の経営をした経験がある。具体的には
- 建設会社で役員として登記されていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
方が対象です。
②専任技術者
許可を受けようとする業種の工事について
- 10年以上の実務経験を有する
- 規定の学校を卒業+規定の実務経験を有する
- 規定の資格を有する
③財産要件
直前の決算書または事業用口座の残高証明書で証明します。
一般建設業許可
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績
自己資本に限らず借入でも可能です。
(3番)1度許可を取得すれば5年毎の更新時に財産要件は問われないことを意味します。
特定建設業許可
下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上
一般建設業許可と異なり、自己資金が要件で、借入は不可です。
5年毎の更新時に、毎回財産要件をクリアする必要があります。
建設業許可の取得は
専門家にお任せください。
要件確認に加え、作成書類、添付書類を含めるとA4フラットファイル1冊分程度の分量になり、申請は大変な作業です。補正や資料の追加など、平日日中の対応を迫られることも多々あります。建設業許可の申請を代行できるのは行政書士だけです。わずらわしい手続きを行政書士にお任せいただければ、日々の事業に専念できます。
料金
一般建設業許可
新規申請
料金
120,000
円
+ 消費税
+ 法定手数料 90,000円
申請書類作成
証明書代行取得
申請代行
つぎの証明書類は弊所で取得します。証明書類取得費用込み。
- 履歴事項全部証明書 (法務局)
- 事業税納税証明書 (県税事務所)
つぎの証明書類はお客様に取得していただきます。
- 後見等登記事項証明書(登記されて いないことの証明書) 役員全員分 (法務局)
- 身元(身分)証明書 役員全員分 (本籍地の市区町村役)
弊所で代行取得する場合は別途料金をいただきます。
自治体により対応が異なりますので、代行取得が可能なものに限ります。

