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建設業許可を取得し
事業をステップアップしませんか?

建設業許可申請専門の行政書士が、 わずらわしい手続きを迅速に代行します。
事業年度終了届(決算変更届)、各種変更届、許可更新届、業種追加、経営事項審査その他の手続きも承ります。

よくある課題・ご相談

  • 元請から「建設業許可がないと発注できない」と言われた
  • 500万円以上の工事を受注できず、売上に限界を感じている
  • 許可要件や書類が難しすぎて、自分でやるのは不安
  • 忙しくて日中役所に行く時間が取れない

代理申請権のある行政書士なら、それらの課題を解決できます。

許可取得のメリット

  • 建設業許可があれば、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注できます。 売上・利益ともに大きな仕事へチャレンジできます。
  • 公共工事では、建設業許可が必須です。経営事項審査を受けることで公共工事の入札に参加できます。
  • 「許可業者」という肩書きは、 融資・取引条件・協力会社との提携に大きくプラスになります。

建設業許可は、単なる手続きではなく“事業成長のための武器”です。

主な取得要件

①経営業務の管理責任者

代表取締役、取締役等、個人事業主等として5年以上建設業の経営をした経験がある。具体的には

方が対象です。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」「補佐経験」という要件も設けられています。前者は取締役会設置会社の執行役員、後者も支店長や営業所長など職制上の地位が対象です。社内での地位は「組織図」「業務分掌規程」「稟議書」「人事発令書」などで証明します。
令和2年の建設業法改正により新設され、年々実例も増えてきています。

②専任技術者

許可を受けようとする業種の工事について

現在の勤務先で実務経験を証明することは比較的容易ですが、工事契約書の確認など前職の協力が必要なケースもあります。

特定建設業許可は上記に加えて2年以上の指導監督的経験が必要です。

③財産要件

直前の決算書または事業用口座の残高証明書で証明します。

借入による調達は融資証明書で証明をしますが、一般的に11,000円程度の発行手数料がかかるため、融資実行後の残高証明書をおすすめします。

一般建設業許可

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績

自己資本に限らず借入でも可能です。

(3番)1度許可を取得すれば5年毎の更新時に財産要件は問われないことを意味します。

特定建設業許可

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上
  3. 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上

一般建設業許可と異なり、自己資金が要件で、借入は不可です。

5年毎の更新時に、毎回財産要件をクリアする必要があります。

料金

一般建設業許可
新規申請

料金

120,000

+ 消費税

 + 法定手数料 90,000円

申請書類作成


証明書代行取得


申請代行


つぎの証明書類は弊所で取得します。証明書類取得費用込み。

  • 履歴事項全部証明書 (法務局)
  • 事業税納税証明書 (県税事務所)

つぎの証明書類はお客様に取得していただきます。

  • 後見等登記事項証明書(登記されて いないことの証明書) 役員全員分 (法務局)
  • 身元(身分)証明書 役員全員分 (本籍地の市区町村役)

弊所で代行取得する場合は別途料金をいただきます。
自治体により対応が異なりますので、代行取得が可能なものに限ります。

ご依頼・無料相談

土・日・時間外も対応しています。日中業務で忙しい方もお気軽にお問合せください。
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