決算と事業年度終了届の違い

建設業許可を受けた事業者は決算終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出する義務があります。届け出を怠ると5年毎にある建設業許可の更新ができません。数期分まとめて届け出る例もありますが処分や罰則を受ける恐れがあります。

一般的なスケジュール
決算日→2ヶ月後までに税務申告(個人事業主は3月15日)→さらに2ヶ月後までに事業年度終了届を提出(個人事業主は4月30日

自治体によって書類の様式等が異なるため、必ず事前に手引書で確認する必要があります。

【参考例】建設業許可様式ダウンロード

決算と事業年度終了届の違い

決算と事業年度終了届はどちらも財務諸表を作成しますが、異なる点があります。

決算は正しく税務申告をするために事業の業績を報告します。
事業年度終了届は事業全体の業績報告に加えて、建設業のみの業績を報告します。
事業のほんの一部分が建設業という会社も存在します。建設業の業績を正しく報告できるように作成します。

具体的には損益計算書の

  1. 完成工事高
  2. 完成工事原価
  3. 完成工事純利益(完成工事純損失)

に抽出して報告します。加えて(2項)完成工事原価は完成工事原価報告書にて

  1. 材料費
  2. 労務費
  3. 外注費
  4. 経費

に分類します。

普段から事業年度終了届の作成を見越して会計処理をしていれば作業は容易です。製造原価報告書を作成している事業者はそれに該当しますが、上場企業を除き作成義務はないため、その場合さまざまな会計書類から該当の取引を抽出する必要があります。

弊所での作成手順

ケースにより異なりますが、完成工事高は工事経歴書等から集計し、完成工事原価は実態に沿って販売管理費から按分します。按分の際には建設業の実態を担当者様に聞き取り調査をします。事業年度終了届の作成には決算書一式をお借りしますが、加えて総勘定元帳をお借りできれば、取引を読み解いて完成工事原価を抽出することも可能です。

まとめ

建設業許可を受けた事業者は決算終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出する義務があります。事業主や経理担当者様が作成される例も多いですが、ご多忙の中手を煩わしたくないという方はぜひ弊所へご依頼ください。
弊所は会計にも精通した行政書士事務所です。決算書一式に加えて総勘定元帳をお借りできれば、聞き取りの過程を大幅に削減できます。