建設業許可の主な取得要件(3つ)
建設業許可取得のメリット
- 金額規模の大きい工事が受注できる
・1件の請負契約が500万円以上
・建築一式工事の場合は1500万円以上
・木造住宅の場合は1500万円以上かつ延べ面積150㎡以上 - 事業所の信用度のアップ
- 元受け業者から取得要請に対応
- 下記の工事は特定建設業許可が必要です
・元請として1件の工事につき下請に出す代金の合計額が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上
許可取得の要件、必要書類は複雑多岐にわたります。
自治体によっても内容が異なるため、必ず事前に手引書で確認する必要があります。
【参考例】建設業許可様式ダウンロード
主な取得要件
特に準備を要する要件を3点あげます。
①経営業務の管理責任者
代表取締役、取締役等、個人事業主等として5年以上建設業の経営をした経験がある。
細かくはより幅広く規定されていますがシンプルに表現すると
- 建設会社で役員として登記されていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
方が対象になります。個人事業主と比較して、会社役員を経験された方は少ないと思われます。社長から息子に継がせたい、別の従業員に管理責任者を変更したい、という場合は計画的に役員に就任させる必要があります。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」「補佐経験」といった要件も設けられていますが、前者は取締役会設置会社が前提、後者も支店長や営業所長など職制上の地位を前提としており、かつ許可取得のハードルが高いです。
②専任技術者
許可を受けようとする業種の工事について
- 10年以上の実務経験を有する
- 規定の学校を卒業+規定の実務経験を有する
- 規定の資格を有する
現在の勤務先で実務経験を証明することは比較的容易ですが、前職の協力が必要なケースもあります。
特定建設業許可は上記に加えて2年以上の指導監督的経験が必要です。
③財産要件
一般建設業許可
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績
500万円の財産要件はハードルが高いですが、(2項)自己資本に限らず融資でも可能です。(3項)1度認可を取得すれば、5年毎の更新時に財産要件は問われないことを意味します。
特定建設業許可
下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていない
- 流動比率が75パーセント以上
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上
一般建設業許可と異なり、5年毎の更新時に財産要件を問われます。
まとめ
特に準備を要する要件として3点あげましたが、それぞれ要約した内容であり、より詳細に規定されたいます。
その他にもたくさんの要件があります。
作成書類、添付資料ともに複雑多肢にわたるため、建設業許可の申請は弊所までぜひご依頼ください。