事業年度終了届(決算変更届)
建設業許可を受けた事業者は決算終了後4カ月以内に事業年度終了届を提出する義務があります。届け出を怠ると5年毎にある建設業許可の更新ができません。数期分まとめて届け出る例もありますが処分や罰則を受ける恐れがあります。
一般的なスケジュール
決算日~ | |
2ヶ月後 | 税務申告(個人事業主は3月15日) |
さらに2ヶ月後 | 事業年度終了届を提出(個人事業主は4月30日) |
決算と事業年度終了届の違い
決算と事業年度終了届はどちらも財務諸表を作成しますが、異なる点があります。
決算は正しく税務申告をするために事業の業績を報告します。
事業年度終了届は事業全体の業績報告に加えて、建設業のみの業績を報告します。
事業のほんの一部分が建設業という会社も存在します。建設業の業績を正しく報告できるように作成します。
普段から事業年度終了届の作成を見越して会計処理をしていれば作業は容易です。製造原価報告書を作成している事業者はそれに該当しますが、上場企業を除き製造原価報告書の作成義務はないため、その場合さまざまな会計帳簿から該当の取引を抽出する必要があります。
弊所の特徴
経理歴20年以上の行政書士が事業年度終了届の作成~届出を代行します。経理知識に長けているため、決算書一式、会計帳簿から建設業の実態を把握し、聞き取りの工程を大幅に削減し、スムーズに事業年度終了届を作成可能です。
行政庁への届出を代行できるのは行政書士だけです。作成から届出を代行します。
料金
種類 | 料金 (税抜) | 法定申請料 (実費) | 合計 (税抜) |
事業年度終了届 (決算変更届) | 35,000 | – | 35,000 |
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