特定創業支援等事業のすすめ
これから創業を計画している方は『特定創業支援等事業』を受講することで様々なメリットを享受できます。金銭的な優遇措置もあるため絶対におすすめします。
①特定創業支援等事業とは?
地域における創業の促進を目的として、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し
- ワンストップ相談窓口の設置
- 創業セミナーの開催
- 起業家教育事業
などを行う、国が認定したプログラムです。
詳細は創業予定地の市区町村の窓口をご確認ください。
【参考例】市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要
【参考例】特定創業支援事業|名古屋商工会議所
②優遇措置
修了者には主に下記の支援策が適用されます。
- 法人設立に必要な登録免許税が半額に軽減
・株式会社 15万円→7.5万円
・合同会社 6万円→3万円 - 日本政策金融公庫『新創業融資制度』
・自己資金要件の撤廃
・金利優遇 - 小規模事業者持続化補助金『創業枠』
・補助金上限額が50万円→200万円に増額
2項の融資、3項の補助金は審査を伴いますが、1項の登録免許税は法人設立をお考えの方は確実に享受できます。
③対象者
- これから創業する方
- 創業後5年未満の方
④受講内容
計4回セミナーを受講します。セミナーの日程に予定を合わせる必要があります。
名古屋市の場合、平日昼間に催され、1講義2時間程度。各講義の受講の順番は問われません。最短でも1カ月~受講者に都合によってはそれ以上の期間がかかります。
終了後に証明書を取得し、各優遇措置の申請時に添付します。
まとめ
創業を計画されている方は特定創業支援等事業の受講をおすすめします。前述のメリットのほかに専門家のアドバイスや経営者ネットワークの構築にも活用できます。
受講~証明書の取得まで時間がかかるため、設立や融資・補助金のスケジュールに合わせて受講することは大変です。可能なら創業をお考えの時点で先に受講し、証明書を取得しておくことが望ましいです。
弊所では
- 株式会社・合同会社設立手続き
- 融資申請サポート
- 小規模事業者持続化補助金申請サポート
を行っています。特定創業支援等事業の優遇措置に対応した手続きをしています。ぜひお問い合わせください。