相談が多く、特に調査が必要な5点を紹介します。
レアケースは除いて、わかりやすさを重視して記載しています。省略があることをご理解いただき、ご参照ください。
①経営業務の管理責任者
代表取締役、取締役等、個人事業主等として5年以上建設業の経営をした経験がある。
- 建設会社で役員として登記されていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
方が対象になります。
個人事業主として3年+法人代表取締役として2年でも問題ありません。法人成りをされた方に多いです。
役員経験
個人事業主と比較して、会社役員を経験された方は少ないと思われます。社長から息子に継がせたい、別の従業員に管理責任者を変更したい、という場合は計画的に役員に就任させ、5年間の要件をクリアする必要があります。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」「補佐経験」
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」「補佐経験」という要件も設けられています。緩和措置として対象が広くなった印象を受けますが、前者は取締役会設置会社が前提、後者も支店長や営業所長など職制上の地位が前提です。レアケースを対象とした追加措置であり、かつ許可取得のハードルが高いです。
②専任技術者
許可を受けようとする業種の工事について
- 10年以上の実務経験を有する
- 規定の学校を卒業+規定の実務経験を有する
- 規定の資格を有する
現在の勤務先で実務経験を証明することは比較的容易ですが、工事契約書の確認など前職の協力が必要なケースもあります。
特定建設業許可は上記に加えて2年以上の指導監督的経験が必要です。
③財産要件
一般建設業許可
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績
証明書
直前の決算書、または事業用口座の残高証明書で証明します。
融資
500万円の財産要件は高いハードルですが、自己資本に限らず借入でも可能です。融資証明書で証明をしますが、一般的に11,000円程度の発行手数料がかかるため、融資実行後の残高証明書をおすすめします。
更新時の財産要件
(3番)1度許可を取得すれば5年毎の更新時に財産要件は問われないことを意味します。
特定建設業許可
下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていない
- 流動比率が75パーセント以上
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上
融資
一般建設業許可と異なり、自己資金が要件で、借入は不可です。
更新時の財産要件
5年毎の更新時に、毎回財産要件をクリアする必要があります。
一般建設業許可と比較し厳しい規定です。
④欠格要件に該当しない
- 破産者で復権を得ない
- 建設業許可取消から5年を経過しない
- 禁錮以上の刑に処され、終了から5年を経過しない
- 暴力団員である。暴力団員でなくなってから5年を経過しない
などに該当しない。
⑤社会保険等への加入義務
令和2年10月の改正建設業法の施行に伴い「適切な社会保険等」に加入義務があります。
まとめ
④⑤は現況把握をして、①~③は十分に調査が必要です。
③借入に関して、金融機関への折衝も弊所で担当できます。
要件に合致するか心配な方、建設業許可の取得を検討中の方は、ぜひ弊所へご相談ください。
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